金融機関コード0162
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Q

30歳に到達した時点で教育資金として使われず教育資金贈与専用口座に残高があった場合はどうなるのですか

A
口座に残高がある場合は受贈者が30歳になった日に贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。また、通常の預金口座としてご利用頂くことが出来ませんので、本口座を解約していただくこととなります。
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