金融機関コード0162
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Q

学校等以外の者に支払われる金額は500万円までということですが、これは1,500万円までの非課税枠に500万円を加えて、2,000万円まで非課税となるということですか

A
非課税限度額の総額は1,500万円であり、2,000万円までが非課税の対象となるわけではありません。
1,500万円の枠の中で、学校等以外の者(学習塾や習い事等の月謝)に支払われる金額については500万円を上限に教育費に含めていただくことが出来ます。
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