金融機関コード0162
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Q
2026年3月31日までであれば、何度でも追加で預入することが出来ますか
A
教育資金贈与専用口座へのお預入金額の総額が1,500万円までであれば、何度でも追加で預入いただくことが出来ます。
ただし、預入の都度、贈与契約書の締結ならびに、(追加)教育資金非課税申告書、預金者の本人確認資料※1、戸籍謄本等※2、前年の合計所得金額を確認できる書類を口座開設店の窓口にご提出いただく必要があります。
※1 預金者が未成年の場合はあわせて親権者の方の本人確認書類も必要となります。
※2 贈与者が既に贈与を行っていて、直系尊属であることが確認済の場合は不要です。
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