金融機関コード0162
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Q
30歳に到達した時点で教育資金として使われず教育資金贈与専用口座に残高があった場合はどうなるのですか
A
口座に残高がある場合は受贈者が30歳になった日に贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。また、通常の預金口座としてご利用頂くことが出来ませんので、本口座を解約していただくこととなります。
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<ナント>教育資金贈与専用口座
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教育資金贈与専用口座の解約等に関するQ&A
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関連FAQ
Q
教育資金贈与専用口座に預入する前に支払った教育資金についても非課税の対象となりますか
Q
教育資金贈与専用口座から払戻しを行う場合はどうすればよいのですか
Q
教育資金贈与専用口座はアプリで照会できますか。
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